土地改良法の
手続き支援について
昭和24年、「土地改良事業」を円滑に行う目的として「土地改良法」が制定されました。
土地改良事業には、土地の区画や形状を変えて区画整理を行う「ほ場整備」、耕作の利便性の向上や土地条件を改善する「農道整備」、「用排水路整備」、「暗渠排水整備」等があり、耕作者が利用しやすい農地に改善し、農作物の生産性の向上が図られています。
近年では、「地域計画」に義務付けられるような、担い手(地域の中心となる農業者)に農地を集める農地集積や、農地を集約化することにより、大型機械の導入や農作業時間の短縮になり高収益作物の作付を目指すことが国の大きな目標とされており、県内でも新たなほ場整備の予定地が計画されています。
当会では、会員等が行う土地改良事業の「開始」から「完了」までの法手続きの支援をしています。



土地改良事業手続きの流れ
- STEP 1
- 申請人の決定と計画概要の作成
- STEP 2
- 協議公告・概要縦覧
- STEP 3
- 公示
- STEP 4
- 3条資格者の同意
(3分の2以上)
- STEP 5
- 県知事への施行申請
- STEP 6
- 適否の決定後、事業計画を作成
- STEP 7
- 事業計画の決定後、公告・縦覧
- STEP 8
- 協議公告・概要縦覧
- STEP 9
- 着工





