換地業務とは
ほ場整備工事を実施すると、土地の区画や形状が変化すると共に、農地の集積・集約化が図られるため、それに伴い土地の所有権等の「権利」も移動します。
ほ場整備では「換地処分」と呼ばれる手法により、ほ場整備前の「従前地」に対して、整備後の「換地」が交付されます。
当会では、「土地改良換地士」の資格を有する経験ある専門技術者を抱えており、難しいとされる換地計画の策定や換地処分、登記等の支援を行っております。

換地の例


換地の流れ
ほ場整備を希望する地元の意見を聞き入れて、「調査」~「清算金の徴収・支払」まで、概ね10~20年の長い歳月を要します。その間、当会の土地改良換地士がしっかりサポート致します。
- STEP 1
- 基礎調査
- 地域営農調査
- STEP 2
- 農家意向調査
- 施行区域の決定
- STEP 3
- 換地委員会
- 評価委員会の設置
- STEP 4
- 換地設計基準の作成
- 土地の評価
- STEP 5
- 換地計画原案作成
- 換地計画原案発表・集落説明会
- STEP 6
- 事業区域の確定・工事の実施
- 一時利用地の指定
- STEP 7
- 確定測量の実施
- 換地計画書の作成
- 換地計画書の発表・集落説明会
- STEP 8
- 権利者会議
- 換地計画の決定・登記
- STEP 9
- 清算金の徴収・支払
換地業務の主な支援内容
- 事業実施主体(土地改良区等)の
設立から解散までの指導及び法手続き - ほ場整備(農地の区画整理)換地業務
- 土地改良区、共同施行の事務局業務
- 換地事務に従事する職員及び
土地改良区役員に対する講習、研修会の開催 - 新規地区ならびに
異議紛争処理に対する換地事務指導 - 建設発生土を利活用した
土地改良事業の業務の受託
建設発生土を利用した農地造成・換地計画を支援しています
公共工事等で発生する建設残土を資源として有効利用し、谷戸田のような窪地を効率的な農作業のできる農地に改良する地元農家の取組を支援しています。
農地造成計画の作成は、市町村の担当課に相談し、協力を得て進めていきます。土地改良事業の申請前に計画を作成し、地域県政総合センター農地課に事前相談書を提出して事前調整を行います。
次に土地利用調整条例に基づく知事との事前調整を行い、土地改良事業の認可手続きというスケジュールになります。
当会では、事業計画認可申請、換地業務を受託しています。






